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贈与税の延納

贈与税は金銭一時納付が原則です。
納期限までに金銭納付が困難など一定の場合には、最長5年以内の延納の制度が設けられています。

1)納付税額が10万円を超えること

2)納期限までに納付できない理由があること

3)担保を提供すること(延納税額50万円未満かつ延納期間3年以内の場合不要)

4)期限までに延納申請書を提出します

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