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【相続はじめの第一歩👣】 ⑮

Q  遺言書が無効になることはありますか?

A  自筆の遺言書作成の際には注意が必要です。

「きょうだい仲良く分けてくださいね」のように、書き方が曖昧場合は無効。

「誰に」「何を」「どれほど」と、誰が見てもわかるように明確に描く必要があります。

また基本的なことですが、日付・署名・印鑑がないと無効になります。

遺言は、ご自身の意思を反映できるとても重要な生前対策の一つです。

確実に次世代につなぐためにも遺言書を書かれることをぜひおすすめいたしますが、

「書き方がある」ということを覚えておいてくださいね。

相続に一番大切なこと・・それは生前の対策です!

相続に関するご質問・ご相談は 

夙川相続サポートオフィスまで

 

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