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【相続はじめの第一歩👣】 ⑧

Q  未成年の相続人がいるときはどうすればいいですか?

A  特別代理人を決めて手続きします。

未成年者を遺してお亡くなりなるなんてなんて無念でいらっしゃることでしょう。

ただ現実にそのような事例は多くみられます。

まず第一に相続問題としては、未成年者は遺産分割協議ができません。

そのため、代わりに手続きをする「特別代理人」を家庭裁判所にて選定してもらいます。

「特別代理人」は親族でもなれますが、弁護士・司法書士などの専門家に依頼することもできます。

ちなみによく耳にされる「未成年後見人」と、この「未成年特別代理人」は意味合いが違いますのでご注意ください。

相続に関するご質問・ご相談は 

夙川相続サポートオフィスまで

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