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【相続はじめの第一歩👣】 ①

Q  相続できるのはだれ?

A  亡くなった人の配偶者と子供が相続できます

原則、亡くなった人の配偶者と子供が相続人になり、法定割合は2分の1ずつです。

「配偶者と親」の場合は、配偶者が3分の2、親が3分の1です。

「配偶者ときょうだい」の場合、配偶者が4分の3、きょうだいは4分の1となります。

配偶者がいなくて「子供だけ」の場合は等分

「配偶者も子供もいない」場合は、親、あるいは兄弟が相続人に。

相続人の組み合わせで相続する割合が変わります。

あなたの場合はどうですか?

 

 相続に関するご質問・ご相談は 

夙川相続サポートオフィスまで

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