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【相続はじめの第一歩👣】 ⑤

Q  ペットに財産を残すことはできますか?

A  ペットに財産を残すことはできません。

ペットには「人格」がありませんので、直接財産を残すことはできません。

けれども「遺言書」で、「ペットの世話をしてもらうために財産を渡します」と、

飼主なきあとお願いしたい人を指定して、「託す」ことはできます。

自身のお気持ちを一方的に書いて相手の了承がない場合、実現しないことも考えられますので、

事前に了解してもらっておくことが必要です。

ペットも大切な家族です。生前対策は対人間だけではありませんね。

 

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夙川相続サポートオフィスまで 

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