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【相続はじめの第一歩👣】 ⑱

Q  実家の名義がなくなった人のまま、どうすればいい?

A  令和6年4月からは、3年以内に不動産の名義を変えないと過料が課せられます。

令和6年4月1日から税制改正され

  1. 相続人の義務:(抜粋)

① 相続(遺言を含む)によって不動産を取得した相続人は、

その所有権の取得を知った日から3年以内に相続登記の申請をしなければなりません

② 遺産分割が成立した場合には、これによって不動産を取得した相続人も、

遺産分割が成立した日から3年以内に相続登記をしなければなりません

    • どちらの場合も、正当な理由がないのに義務に違反した場合は、10万円以下の過料が適用されます。
    • なお、令和6年4月1日以前に相続が開始している場合でも、3年の猶予期間がありますが、義務化の対象となります。
  • 相続に一番大切なこと・・それは生前の対策です!

    相続に関するご質問・ご相談は 

    夙川相続サポートオフィスまで

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