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【相続はじめの第一歩👣】 ㉕

Q  遺言書は公証役場でないと作れない?

A  公正証書遺言は、公証役場で作る遺言書です。

公正証書遺言とは、公証役場に出向いて作成する遺言書です。

けれどもご体調が悪く出向けない方もいらっしゃることでしょう。

その場合、公証人と証人が、ご指定の場所(自宅・病院・老人ホーム等)に出向いて

作成することができます。

但し、認知症などでご自身で判断されることが難しい場合遺言書は作成できませんのでご注意ください。

Q1. 公正証書を作成するには、どのような資料を準備しておく必要がありますか? | 日本公証人連合会 (koshonin.gr.jp)

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夙川相続サポートオフィスまで

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