はじめての相続どうしよう・・
相続は、いつ発生し自分が当事者になるか分からないものです。いったい何をすればいいのか分からず、そのままになってしまってる人が多いのも現実です。
全ての人が必ず行わなくてはならない、行政機関への届出や名義変更などと、相続税申告が必要な場合とは必要事項も違いますのでご注意ください。
ご不明な点がございましたら、相続の30分無料相談会をご利用ください。
1)相続人調査と相続関係図作成
まず初めに、相続が始まったら「法律上、今回の相続の関係者は誰か?」を明確にすることが必要になります。
具体的には、
・被相続人の出生から死亡まで連続した戸籍謄本等
・被相続人の住民票・除票
・被相続人の略歴書
・相続人全員の戸籍謄本等
・相続人全員の住民票・印鑑証明書
・相続人全員の略歴書
などの資料を取得し、相続人関係図を作成する作業が必要になります。
2)相続財産の評価と財産評価明細、財産目録の作成
次に、今回の相続の対象となる財産の種類とその額を明確にします。
財産の調査に当たって必要な書類は、
・固定資産税納税通知書
・固定資産税の名寄帳
・不動産登記事項証明書
・公図、測量図、建物所在図、住宅地図、路線価図、都市計画図、森林簿、森林計画図
・生命保険証券、損害保険証券、保険の権利評価証明書、解約返戻金の試算表
・通帳、取引明細書、残高証明書
・四季報、IR情報
・過去3年分の所得税確定申告書、減価償却明細書、償却資産税申告書、過去3期分の法人税申告書
・ゴルフ会員権の証券
・現地確認(評価減要素の調査、現況確認、図面との整合性確認)
・現物確認(規約・規定の確認、財産的価値の有無の確認)・・・
など数多くの資料が必要となります。
これらの書類を一つ一つ調査した上で、相続財産の評価額調査の結果として、財産評価明細書を作成します。
最終的な財産をまとめた資料として、財産目録を作成します。
(この際、資産・負債に漏れている点がないかを相続人と確認します。)
ここまでで、相続財産を確定させます。
3)遺産分割協議書の作成
ここまでの手続きで判明した「相続人」同士で、相続財産の分割方法を検討する「遺産分割協議」を実施します。
そして、その結果を「遺産分割協議書」としてまとめ、相続の方法を確定させます。
ここでは、次回の相続の際に税金がかかりすぎないよう、また、次回の相続で揉める事のないように、分割方法を検討します。また、遺産分割の結果、相続税額が算出できるようになりますので、具体的な節税対策を検討していくことになります。
4)相続税の計算
相続税の計算に当たっては、各種の特例を活用することで相続税額を節税することが可能になる場合があります。
財産の種類と利用方法、評価額等により個別に異なりますので、税理士などの相続税の専門家以外にはなかなか判断がつきづらいところでもあります。
5)相続税申告書の作成
相続税の計算が終了し、税額が決まったら、相続税の申告書作成を開始します。
これまでに行ってきた財産調査や遺産分割協議の結果を元に申告書を作成することになりますので、間違えることのないよう、正確に作成していくことになります。
6)相続税の納税
相続税の申告を行った後は、相続税の納付を行います。
原則として10ヶ月以内、現金納付となりますが、場合によっては、「物納」「延納」などの方法を検討することになります。
平成28年の税法の改正でクレジット支払いも可能となりました。納税額や使用できるクレジットカードに制限があります。国税クレジットカードお支払いサイト