夙川駅徒歩1分! 西宮エリアの相続・相続税申告・生前対策はお任せ下さい

運営:税理士法人 阪神税務総合事務所・有限会社ウェルス・マネージメント

申告期限が近い方へ

相続税の申告は、お亡くなりになってから10ヶ月以内にしなければなりません。

多くの方は申告期限の10ヶ月はご存じですが、それでも、申告期限3ヶ月未満になって、又は期限を過ぎて当事務所にご相談に来られた方が数多くいらっしゃいました主な。主な理由は次の2つであったように思います。

1.税理士に頼まず、まずは自分でやれるところまでやろうと思ったが、計算方法が分からなかったり、税務署に相談したが節税できているのか分からず、作業を中断していたために、いつの間にか期限が近づいていた。
2.期限を忘れていて、税務署から「相続税についてのお尋ね」の書類が届き、期限を思い出した。

まずは諦めず、夙川相続サポートオフィスにご相談ください。

どうしても申告期限までギリギリになってしまった方、
期限が過ぎてしまった方でも、諦めずご相談ください。

夙川相続サポートオフィスでは、お客様と相談しながら、期限に間に合わせる申告を多数、手がけてきました。

・申告期限までに時間は無いけれど、小規模宅地の特例等の各種節税規定を適用して申告したい。
・二次相続まで考えた遺産分割と申告後の相談もしたい。

あきらめず、まずはご相談ください。

申告に必要な戸籍の収集、金融機関の残高証明書等のご準備を事前に済ませていただくとスムーズな対応が可能です。

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