【相続はじめの第一歩👣】㊸ ペットへの相続
ペットは法律上「モノ」として扱われているため、子供のように可愛がっているペットにあなたの財産を相続させることはできません。
日本の民法では、相続や遺贈を受けることができるのは「人」に限られています。でもペットたちは自分たちだけでは生きていくことはできません。
必ず「人」によるサポートが必要です。
信頼できる人(業者)を探して、その方に遺産を渡す代わりにペットのお世話を見てもらうという
「負担付の遺言」を残すという方法もありますが・・・きちんと面倒を見てくれるかを確認するための「遺言執行者」を指定しておくことが大切です。
無責任な飼い主にだけはならないよう、大切な家族の一員である可愛いペットたちのこともしっかりと残しておきましょう。