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Q 夫婦で一緒に連名の遺言書を作りたいのだけれど・・・
A たとえ仲の良いおしどり夫婦でも財産は個々のものと判断されます
ご夫婦の場合、財産も共有と考えたいところでしょう。
けれどもご夫婦でも財産は個々のものとして考えます。
そうしたことから「遺言書」も別々に作成をしなければなりません。
たとえ同じ内容だとしても、連名にした遺言書は無効となりますので注意しましょう。
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