夙川駅徒歩1分! 西宮エリアの相続・相続税申告・生前対策はお任せ下さい

運営:税理士法人 阪神税務総合事務所・有限会社ウェルス・マネージメント

【相続はじめの第一歩👣】㉘

Q  夫婦で一緒に連名の遺言書を作りたいのだけれど・・・

A  たとえ仲の良いおしどり夫婦でも財産は個々のものと判断されます

 

ご夫婦の場合、財産も共有と考えたいところでしょう。

けれどもご夫婦でも財産は個々のものとして考えます。

そうしたことから「遺言書」も別々に作成をしなければなりません。

たとえ同じ内容だとしても、連名にした遺言書は無効となりますので注意しましょう。

相続に一番大切なこと・・それは生前の対策です!

相続に関するご質問・ご相談は 

夙川相続サポートオフィスまで

PAGETOP