【相続はじめの第一歩👣】 ㉑
Q 孫への贈与はどうなるの?
A 孫が相続人ではない場合、持ち戻しには該当しません
孫が相続人ではない場合、贈与した財産があってもいざ相続になった時持ち戻しには該当しません。
贈与税がかからない110万円の範囲内で贈与をしていけば、贈与税・相続税はかからず渡せます。
但し、遺言書で孫に遺贈する場合や、孫が養子になっていて相続人の場合は前回お伝えのとおり持ち戻しの
対象になります。贈与した分は、相続財産に加算されて相続税を払う必要があるので
要注意です。
相続に一番大切なこと・・それは生前の対策です!
相続に関するご質問・ご相談は
夙川相続サポートオフィスまで