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【相続はじめの第一歩👣】 ⑳

Q  暦年贈与はしたほうがいいの?

A  年間110万円までは、贈与をうけても贈与税はかかりません。

年間110万円まで贈与をうけても贈与税はかかりません。

贈与税も、相続税もかからずに渡せるので現金の余裕のある人は贈与したほうが良いと言えるでしょう。

けれどもいざ相続になった時、相続人への贈与があれば

2024年1月からは亡くなってから「7年間」遡って相続財産に加算されます。

※ これまでは3年間でした。

このことからもまだまだお元気なうちにプランをたてて贈与されることをおすすめいたします。

相続に一番大切なこと・・それは生前の対策です!

相続に関するご質問・ご相談は 

夙川相続サポートオフィスまで

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