【相続はじめの第一歩👣】 ⑱
Q 実家の名義がなくなった人のまま、どうすればいい?
A 令和6年4月からは、3年以内に不動産の名義を変えないと過料が課せられます。
令和6年4月1日から税制改正され
- 相続人の義務:(抜粋)
① 相続(遺言を含む)によって不動産を取得した相続人は、
その所有権の取得を知った日から3年以内に相続登記の申請をしなければなりません。
② 遺産分割が成立した場合には、これによって不動産を取得した相続人も、
遺産分割が成立した日から3年以内に相続登記をしなければなりません。
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- どちらの場合も、正当な理由がないのに義務に違反した場合は、10万円以下の過料が適用されます。
- なお、令和6年4月1日以前に相続が開始している場合でも、3年の猶予期間がありますが、義務化の対象となります。
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相続に一番大切なこと・・それは生前の対策です!
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