運営:税理士法人 阪神税務総合事務所・有限会社ウェルス・マネージメント
Q おひとりさまで相続人はきょうだいの場合、財産を甥・姪に渡すことはできますか?
A 甥・姪は相続人ではないためそのままでは財産は渡せません。
可愛い甥・姪に財産を渡したい時には、「甥(姪)に遺贈(いぞう)する」という遺言書を作成する必要があります。
きょうだいには遺留分がないので遺言書があれば、あなたの意思が実現します!
相続に一番大切なこと・・それは生前の対策です!
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