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【相続はじめの第一歩👣】 ⑭

Q  おひとりさまで相続人はきょうだいの場合、財産を甥・姪に渡すことはできますか?

A  甥・姪は相続人ではないためそのままでは財産は渡せません。

可愛い甥・姪に財産を渡したい時には、「甥(姪)に遺贈(いぞう)する」という遺言書を作成する必要があります。

きょうだいには遺留分がないので遺言書があれば、あなたの意思が実現します! 

相続に一番大切なこと・・それは生前の対策です!

 

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夙川相続サポートオフィスまで

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