運営:税理士法人 阪神税務総合事務所・有限会社ウェルス・マネージメント
Q 相続税の申告はいつまでに
A 亡くなってから10ケ月以内にします。
相続税の申告期限は、亡くなってから10ヶ月以内です。
それまでに遺産分割協議がまとまらない時は、一旦法定割合で仮の申告をして、納税も済ませておくようにします。
期限を守らないと、無申告加算税、延滞税などがかかりますので期限内の申告は必須となります。
その後遺産分割協議ができたときに修正申告をして各自の相続税の金額が決まります。
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