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【相続はじめの第一歩👣】 ⑦

Q  認知症の相続人がいるときはどうしますか?

A  成年後見人を決めて手続きします

認知症になりたくてなる人は誰もいません。

現在65歳以上の人口の約6人に1人が認知症患者と言われています。

認知症の人の場合 遺産分割協議などができません。そこで家庭裁判所に申請して「成年後見人」を選任してもらいます。

家族でもなれますが、弁護士や司法書士などの専門家に依頼することが一般的です。

「成年後見人」が決まれば認知症の人の代わりに遺産分割協議などをすることができます。

家庭裁判所での選任には時間がかかりますので、早い目にご相談ください。

また、ご両親に遺言書を遺してもらいたいとご希望のお子様方も、認知症の方は遺言書の作成はできません。

やはり「相続はじめの第一歩👣 ⑥」でもお伝えしたように相続で一番大事なことはお元気なうちの生前対策です!!

相続に関するご質問・ご相談は 

夙川相続サポートオフィスまで

 

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