運営:税理士法人 阪神税務総合事務所・有限会社ウェルス・マネージメント
Q ペットに財産を残すことはできますか?
A ペットに財産を残すことはできません。
ペットには「人格」がありませんので、直接財産を残すことはできません。
けれども「遺言書」で、「ペットの世話をしてもらうために財産を渡します」と、
飼主なきあとお願いしたい人を指定して、「託す」ことはできます。
自身のお気持ちを一方的に書いて相手の了承がない場合、実現しないことも考えられますので、
事前に了解してもらっておくことが必要です。
ペットも大切な家族です。生前対策は対人間だけではありませんね。
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