運営:税理士法人 阪神税務総合事務所・有限会社ウェルス・マネージメント
Q 妻に全財産を渡せますか?
A 遺言書があれば可能です。
「遺言書」で「妻に全財産を相続させる」と書いておけば妻に全財産を渡すことはできます。
けれども他の相続人の遺留分を侵害していれば遺留分の侵害額を請求されることもあります。
遺留分は不動産ではなく「現金」で支払うことになります。
請求されて妻が困らないように、相続人の合意を得ておく、遺留分が払える現金を残しておくなど配慮しておく必要ががあります。
相続に関するご質問・ご相談は
夙川相続サポートオフィスまで