運営:税理士法人 阪神税務総合事務所・有限会社ウェルス・マネージメント
Q 亡くなったら銀行に連絡が必要?
A 報告義務はありません
亡くなった人の預金口座は、金融機関が勝手に止めることはありません。
報告義務はないので、すぐに知らせて止める必要はありませんが、
亡くなったことが分かればトラブル防止のために銀行側で止めてしまいます。
生活費や費用の支払いに困ることのないように一定額の引き出しができるようになりましたが、
相続人が情報共有して、手続きするようにしましょう。
相続に関するご質問・ご相談は
夙川相続サポートオフィスまで