運営:税理士法人 阪神税務総合事務所・有限会社ウェルス・マネージメント
Q おひとりさまの財産はどうなる?
A 国のものになります。
相続人がいないおひとりさまの場合、亡くなられた人の財産は「国」のものになります。
それも弁護士に依頼して家庭裁判所の手続きが必要になりますので、時間と費用がかかります。
けれども「遺言書」で財産を渡したい人や寄附する先や「遺言書」を実現してくれる人を決めておくことができます。
そうすれば「遺言書」により本人の意思が生かされますので、財産が国のものになることはありません。
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