運営:税理士法人 阪神税務総合事務所・有限会社ウェルス・マネージメント
Q 相続できるのはだれ?
A 亡くなった人の配偶者と子供が相続できます
原則、亡くなった人の配偶者と子供が相続人になり、法定割合は2分の1ずつです。
「配偶者と親」の場合は、配偶者が3分の2、親が3分の1です。
「配偶者ときょうだい」の場合、配偶者が4分の3、きょうだいは4分の1となります。
配偶者がいなくて「子供だけ」の場合は等分
「配偶者も子供もいない」場合は、親、あるいは兄弟が相続人に。
相続人の組み合わせで相続する割合が変わります。
あなたの場合はどうですか?
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