相続税額の2割加算と孫養子
相続税額の2割加算と孫養子
[相談]
先日、私の祖母が他界し、その祖母の遺産のうち一部を私(孫)が相続することになりました。
このような場合、私が納付する相続税額が一定額増額されるというルールがあると聞きましたので、そのルールの概要と、私がその適用対象となるのかについて教えてください。
なお、祖母の相続人は、私の父・叔父(2名とも祖母の実子で存命です)と、私(祖母と養子縁組をしています)の3名です。
[回答]
ご相談の場合、相続税額の2割加算の規定が適用されるものと考えられます。詳細は下記解説をご参照ください。
[解説]
1.相続税額の2割加算の規定の概要
相続税法では、相続又は遺贈により財産を取得した人が、その相続又は遺贈に係る被相続人の1親等の血族(※1)及び配偶者以外の人である場合においては、その人に係る相続税額は、その人について算出した相続税額の20%に相当する金額を加算した金額とすると定められています(相続税額の2割加算)。
※1 この1親等の血族には、その被相続人の直系卑属(※2)が相続開始以前に死亡し、又は相続権を失ったため、代襲して相続人となった(※3)その被相続人の直系卑属を含むと定められています。
※2 直系卑属とは、基準となる人(今回のご相談の場合は、祖母)からみて、子・孫・曾孫など、その基準となる人より後の世代で直通する系統の親族のことをいいます。また、養子も含まれますが、(基準となる人の)兄弟姉妹、甥、姪、子の配偶者などは含まれません。
※3 民法では、被相続人の子が、相続の開始以前に死亡したとき、又は相続人の欠格事由の規定に該当し、もしくは廃除によって、その相続権を失ったときは、その人の子がこれを代襲して相続人となると定められています(代襲相続)。ただし、被相続人の直系卑属でない人(被相続人と養子が、養子縁組をする前に生まれた孫(養子の子))は、代襲相続はできません。
2.被相続人の直系卑属が被相続人の養子(孫養子)となっている場合
養子が相続又は遺贈により被相続人である養親の財産を取得した場合においては、その養子は被相続人の1親等の法定血族(養子縁組による法律上の血族)として、原則として上記1.の相続税額の2割加算の規定の適用がないこととなります。
ただし、相続税法では、被相続人の直系卑属がその被相続人の養子となっている場合には、その被相続人の直系卑属が、相続開始以前に死亡し又は相続権を失ったため代襲して相続人になっている場合を除き、相続税額の2割加算の規定が適用されると定められています。
したがって、今回のご相談の場合は、上記1.の相続税額の2割加算の規定が適用されるものと考えられます。
[参考]
相法18、相基通18-3、民法887など